不動産投資用語集

専任媒介契約せんにんばいかいけいやく

媒介契約の一つで、以下2つの特徴を持つ。

1.依頼者(=売主など)は「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼できない。

2.依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。

この契約の有効期間は、3カ月を超えることができないとされている(契約期間の更新は可能)。

ページTOPへ