不動産投資用語集

検査済証けんさずみしょう

建築基準法第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。

特定行政庁、または指定確認検査機関で交付される。

完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている(法第7条)。

完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない(同条第2項)。完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックが行われ、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合に、検査済証が交付される。

ページTOPへ