共用部分きょうようぶぶん 区分所有権における次の部分の総称のこと。 1.専有部分以外の建物の部分で、法律上当然に共用となる部分(エントランス、階段など) 2.建物の付属物(電気の配線、給排水施設など) 3.規約により共用部分とした付属の建物(管理室、集会室など) 共用部分の持分は通常、各共有者の専有部分の床面積の割合によって決まる。