改善命令かいぜんめいれい 宅地造成等規制法第16条に定められた改善工事を行うための命令。 宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図る。 住宅地(宅地造成等規制区域)において、崖崩れや土砂の流出を防止するために必要な擁壁や排水施設の設置が不完全である場合には、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)は必要な改善工事を行なうことを命令することができる。