改築かいちく 建築物の一部、または全部を取り壊し、その後同様の規模、構造の建築物を建て直すこと。 建築基準法では、改築も「建築」の一種とされており(建築基準法第2条第13号)、改築についても建築確認を申請する必要がある(建築基準法第6条)。