第一種中高層住居専用地域だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき 都市計画法で決められた用途地域の一つ。 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域のこと。 低層住居専用地域と異なり、絶対的な高さ制限がないので、容積率の範囲内であれば中高層のマンションが建築できる。 また、2階建て以下かつ500㎡以下の一定条件の店舗が建築できる。