4m未満の道路のこと。建築基準法42条第2項に定められた道路なので「2項道路」という。
別名「みなし道路」。
幅員4m未満でも、1950年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされる。この場合、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。
ただし1992年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。
また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。