根抵当権ねていとうけん 抵当権の一つ。借り入れの際に特定債権の担保として設定される普通抵当権に対し、将来借り入れる可能性のある分も含め、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。 極度額(担保する債権の最高限度額)の範囲内であれば、何度でも借りたり返したりすることができる。 根抵当権の設定登記を最初にすれば、新たに借り入れる度に登記をする必要がない。 極度額は担保評価額の110%が一般的。