SERVICES
RECRUIT
相談してみる
電話でのお問い合わせはこちら 03-6778-8509
建築物の敷地が、道路に2m以上接しなければならないとする義務のこと。
消防活動などに支障をきたすことがないよう、建築基準法で定められている。
ページTOPへ