専属専任媒介契約せんぞくせんにんばいかいけいやく 媒介契約の一つで、以下2つの特徴を持つ。 1.依頼者(=売主など)は「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼できない。 2.依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見しても、直接契約することができない。