建築確認申請けんちくかくにんしんせい 建築基準法第6条に基づく申請行為のこと。 特定の条件を満たす構造、地域の場合、工事に着手する前に確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。