解約手付かいやくてつけ 売買契約の相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し(手付流し)、売主は手付金の2倍の金額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除できるというもの。 不動産会社が売主となる場合は、売買代金の20%を超える手付金を受領してはいけない。