不動産投資用語集

解約手付かいやくてつけ

売買契約の相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し(手付流し)、売主は手付金の2倍の金額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除できるというもの。

不動産会社が売主となる場合は、売買代金の20%を超える手付金を受領してはいけない。

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