瑕疵担保責任かしたんぽせきにん 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合(例えば、シロアリの発生や水漏れなど)、売主が買主に対して負う責任のこと。 隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張できる。 また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる。 ただしこれらは、買主が瑕疵を知った時から1年内に行わなければならない。