第二種低層住居専用地域だいにていそうしゅじゅうきょせんようちいき 都市計画法で決められた用途地域の一つ。 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域のこと。 建築できる建物の種類は第一種低層住居専用地域とほぼ同じだが、150m²以下の一定条件の店舗などが建築できる。