第一種低層住居専用地域だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき 都市計画法で決められた用途地域の一つ。 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域のこと。 住居以外でも高等学校以下の学校、図書館、診療所、老人ホーム、住居を兼ねた店舗などの建築が可能。 また、高さ制限があり、建物の高さを10mまたは12m以下に抑えなければならない。