不動産投資用語集

第二種中高層住居専用地域だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で決められた用途地域の一つ。

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域のこと。

第一種中高層住居専用地域と同様の建物が建築できるが、店舗や事務所の床面積の制限が1500㎡に緩和されている。

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