宅地建物取引業(宅建業)たくちたてものとりひきぎょう(たっけんぎょう) 宅地または建物の売買・交換・賃借を自ら行うか、あるいは代理・媒介を業として行うこと。 この事業を行うためには、宅地建物取引業法で定める免許が必要となるほか、営業や広告、契約などの際には同法に基づく規制を受ける。