不動産投資用語集

建物買取請求権たてものかいとりせいきゅうけん

借地契約が終了した時に、借地上の建物を地主に対して買い取るよう請求できる権利のこと。

この権利は、地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされる(形成権)。買取価格は、時価とされる。

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