短期賃貸借保護制度たんきちんたいしゃくほごせいど 抵当権が設定された物件について、抵当権が登記された後に賃借権が設定された場合であっても、その賃借権が短期賃借権であるならば、その賃借権は抵当権に対抗できるという制度のこと。 建物なら3年以内、土地なら5年以内の短期の賃貸契約を指す。 ※しかし、この制度は2004年3月31日をもって原則的に廃止された。