債権を保全するために設定される物権のこと。
「約定担保物権」と「法定担保物権」に分けられる。
「約定担保物権」とは、債務者の信用を創出するために、当事者の合意によって設定される担保物権であり、抵当権、質権がある。
「法定担保物権」とは、政策的な必要性から、一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権であり、先取特権、留置権がある。
またこの他に、民法第二編には規定されていない約定担保物権があり、これを変則担保という。
具体的には、譲渡担保、仮登記担保、買戻、再売買の予約、所有権留保のことを指す。