不動産投資用語集

定期借地権ていきしゃくちけん

賃貸人側の正当事由の有無にかかわらず、賃借人の借地権の存続期間が終了した時点で賃借物件を賃貸人に返還しなければならない借地権のこと。借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された。

一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。

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