定期建物賃貸借(定期借家)ていきたてものちんたいしゃく(ていきしゃっか) 契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のこと。賃貸人・賃借人両者の合意があれば契約の更新は可能。 また契約期間には上限も下限もなく、契約終了の1年前から6カ月前までの期間に、契約終了の通知をしなければならないものとされている。