登記とうき 不動産登記法第3条にて、次の通り定められている。 登記は、不動産の表示、または不動産についての次に掲げる権利の保存など(保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅をいう。次条第二項及び第105条第一号において同じ)についてする。 1.所有権 2.地上権 3.永小作権 4.地役権 5.先取特権 6.質権 7.抵当権 8.賃借権 9.採石権