不動産投資用語集

土地区画整理法とちくかくせいりほう

土地区画整理事業に関して規定された法律のこと。

土地区画整理事業とは、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設、または変更に関する事業」を指す。

土地区画整理事業はつぎのような順序で実施される。

1.都市計画・事業計画の決定。区画整理を行う地域の枠と、街路や公園などの場所の決定。
2.土地区画整理審議会の設置。
3.仮換地の指定。建物の移転工事、公共施設の工事。
4.換地計画の決定。
5.換地処分。土地建物の登記、清算金の交付、徴収。

つまり、事業の対象枠内にある宅地は、工事中仮の土地に移し(仮換地)、最終的に道路や公共施設の整備が終わってから新しい場所に新しい建物を建てる(換地処分)。

一般に区画整理後の宅地は、もとの面積より狭くなるが、利用価値が上がり、同時に資産価値も上がることが多い。工事が完了すると施主(自治体など)が一括して新しい登記を行う。換地について不平がある場合は清算金の交付、徴収が行われる。

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