日影規制にちえいきせい 建築基準法別表第4に定める区分に従い、冬至日において建築物が8時から16時(北海道の区域内においては9時から15時)までに発生させる日影の量を制限することで建築物の形態を制限する。 具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように建築物の形態を制限する。 しかし、5m以内にある隣地の日照は考慮されず、また、建物を塔状に設計すれば容易に規制内に納めることができるため実効性が少ないとの論議が法の制定時からある。