カンボジア不動産投資

郊外が一年で都市化する国、
カンボジア

カンボジア不動産に係る税金についてまとめて解説

2024.05.02

海外不動産投資をする際に注意したいのが現地の税金事情です。

アメリカ不動産を筆頭に先進国への不動産投資の情報は日本語でも多く入手できますし、その国に精通した日本の不動産会社も多いので相談には困りません。

しかし、カンボジアのような発展途上国となると日本語での情報も少なく、ましてや税金事情に関してどうやって情報を集めればいいか分からないと思いますのでこの記事を参考にしていただけますと幸いです。

カンボジア不動産に係る税金一覧表

不動産の取得に関する税金
資産譲渡税 税率4% 土地等の資産の移転の場合に、評価額もしくは資産価値の4%が課税される。
印紙税 100リエル~2,000リエル 契約記載の金額等に応じて相当金額が課税される。
不動産の保有に関する税金
固定資産税 税率0.1% 1億リエル以上の財産が対象で、土地、建物、構造物について、政府の不動産評価額の80%に税率0.1%が毎年課税される
遊休土地税 税率2% 都心や特定地域における未開発の土地について、未開発土地評価委員会が算定した1㎡あたりの市場価値の2%が課税される。
不動産賃貸税 税率10% 土地、建物、特定の機器や倉庫設備を賃貸して収入を得る場合は、関連総賃貸収入の10%が課税される。
源泉徴収税 税率10%or14% 動産、不動産の賃貸料(一定の不動産サブリースに関するもの、登録納税者への支払いで有効なタックス・インボイスがある場合を除く)に居住者であれば10%、非居住者であれば14%が課税される。
事業所得税 税率20% 土地を含む固定資産の売却利益は事業所得税(20%)の対象とされている。
キャピタルゲイン税 税率20% 2025年1月(予定)から個人に対しても土地を含む固定資産の売却利益に対して20%が課税される。

参考
国土交通省「海外建設・不動産市場データベース」
JETRO

 

日本でも課税されるのか?

日本居住者の方であれば海外の収入にも日本側で課税されます。
しかし、国際的な二重課税を調整するために外国税額控除という制度が日本にはあります。

簡単に説明すると、日本の納税額から外国のでの所得に対して課税された税額を控除するという仕組みです。

詳しくは国税庁の公式サイトを確認、または専門家に相談してみてください。

ご希望がございましたら会計事務所のご紹介も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

最後に

海外不動産投資をする場合は、現地の税制をしっかりと把握することが重要になります。
この記事で大枠を掴んでいただけるとは思いますが、最終的には専門家の方にしっかりと相談されることをお勧めします。

現時点のカンボジアでは個人の確定申告制度が確立されていなかったりと、まだまだ制度が未熟ではありますが最近は政府のデジタル化に伴ってオンラインで納税ができるようになっているので、外国人投資家にとってはとても便利になってきていると感じます。

最新情報は随時追っていきます。

それではまた。

参考記事:「カンボジ屋さん」

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